「カルディ」運営会社に公取委勧告 納入品不当返品の下請け法違反
下請け事業者に納入品を不当に返品するなどしたとして、公正取引委員会は17日、コーヒーや輸入食材などの販売会社「カルディコーヒーファーム」の運営会社「キャメル珈琲」(東京都世田谷区)に対し、下請け法(不当な返品の禁止など)違反で再発防止を勧告した。同社はドレッシングや菓子などの食品とマグカップやエコバッグといった雑貨のプライベートブランド商品の製造を委託した67社に対し、違反認定された総額約1366万円を返金した。
下請け法は、納品後に品質検査を経ないで返品することを禁じているが、公取委によると、同社は検査を経ずに「商品の外装箱がつぶれている」などの理由で返品していた。勧告によると、2021年5月~22年7月に計約305万円相当の不当な返品が行われ、さらにその返品作業で発生した人件費や保管費の一部を「契約不適合商品処理負担金」と称して事業者側に請求し、計約313万円を支払わせたとしている。
公取委はこの負担金についても、本来返品を禁じられた商品について金銭を請求する行為だとして、下請け法が禁じる「不当な経済上の利益の提供要請」に該当すると違反認定した。負担金は、商品の種類に関係なく定めた返品1個当たりの額に返品数を乗じて請求していたため、負担額が納入額を超えることがあったという。
勧告では返品に関する違反認定とは別に、同社が21年5月~22年12月、下請け代金から不当に計約748万円を減額していたとも違反認定した。同社は下請け事業者からの納入品を横浜市の物流拠点に集めた上で全国の約500店舗に配送する際の手数料を「センターフィー」として下請け代金から減額しているが、配送不要なオンライン販売の分も不当に減額していたとしている。
キャメル珈琲は「下請け法順守に関する社内研修を実施するなど必要な措置を講じ、再発防止に努める」などとホームページでコメントを出した。【柿崎誠】
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