生活保護費減額訴訟、割れる司法判断 大阪と福岡で高裁判決7件目
生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法25条に反するとして、京都府内の受給者32人が居住自治体に減額決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は13日、請求を退けた1審・京都地裁判決(2021年9月)を変更し、減額決定を取り消した。
佐藤哲治裁判長は「厚生労働相の判断には誤りがあり、生活保護法に反して違法だ」と述べ、受給者側の逆転勝訴とした。
同種訴訟は全国29地裁に起こされた。この日は受給者側敗訴とした福岡高裁判決もあり、高裁判決は7件となった。このうち3件で減額決定を取り消しており、司法判断が割れている。
国は13~15年、生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助費」について平均6・5%引き下げ、総額約670億円を削減した。この減額の妥当性が争われている。
大阪高裁判決は、物価下落率を基にした「デフレ調整」について、教養娯楽費などへの支出が多い一般世帯の消費構造から算出されたことに着目した。食費や光熱費が多くを占める生活保護受給世帯と比べて「無視できない相違がある」と指摘。受給世帯は購買力を維持できないとし、減額は合理性を欠くと結論付けた。受給者側による賠償請求は退けた。
一方、福岡高裁では13日、佐賀県内に住む男女7人が居住自治体に減額決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決があり、久留島群一裁判長は請求を棄却した1審・佐賀地裁判決(22年5月)を支持し、受給者側の控訴を棄却した。
判決はまず、生活保護費の減額について「現実の生活条件を無視して著しく低く引き下げた場合に違法になる」と判示。そのうえで、一般世帯の消費構造を基に算定した物価下落率を用いてデフレ調整した点について「相応の合理性は認められる」と述べ、厚労相の判断に過誤や欠落はないと結論付けた。【土田暁彦、志村一也】
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