工藤会トップ、複数の土地を家族信託 福岡県警「賠償逃れ」指摘

2025/06/16 05:00 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 市民が襲撃された4事件で殺人罪などに問われた特定危険指定暴力団「工藤会」(北九州市)のトップで総裁の野村悟被告(78)=1審で死刑、2審で無期懲役、上告中=が信託制度を利用し、北九州市に所有する土地23筆(計7068平方メートル)の所有権を親族に移していたことが毎日新聞の取材で判明した。信託財産は差し押さえなどの対象外で、福岡県警は「事件の遺族や被害者への賠償逃れ」とみており、同様の動きが広がらないように国に予防策となる法改正を求めている。

 市民や企業も襲撃する凶暴性を理由に全国で唯一の「特定危険」に指定されている工藤会。野村被告は1998~2014年に北九州市などで市民や元警官らが死傷した4事件で起訴されて公判中だが、一部の事件では遺族らから民事でも訴えられた。既に賠償責任が確定した訴訟では工藤会の本部事務所跡地(北九州市小倉北区)の売却益などが支払いに充てられた。

 一方、野村被告は、組員が関与した別の殺人事件や特殊詐欺事件でも被害者側から損害賠償請求訴訟を起こされ、審理が続く。賠償責任が確定しても野村被告側が支払いに応じない場合、被害者側が被告の財産を強制的に売却して現金化する「強制競売」などが必要だが、大半の訴訟では仮差し押さえの手続きも進んでいない状況だ。

 そんな中、野村被告が北九州市小倉北区にある土地23筆と自宅を親族2人に信託していたことを毎日新聞は確認した。20年に計2回に分けて手続きされ、当時は先行する訴訟が終結する前後だった。23筆には野村被告の自宅や、経営していた駐車場があり、土地から生じた利益を得る「受益者」は野村被告に設定されていた。

 家族信託は、老後などに備えて信頼できる親族らに財産管理を任せる目的で使われる制度。信託法は信託財産について「強制競売や仮差し押さえをすることができない」と定める。このため、野村被告に信託財産以外で売却可能な財産が無ければ、賠償金の回収が困難となり、被害者らが提訴自体を断念するなど、泣き寝入りを強いられる可能性があるという。

 県警は「賠償金の支払いを逃れるため、信託法を利用している」と批判。「暴力団の資産隠匿を防止するため」として、法務省や警察庁に信託法などの改正を求める要望書を出した。

 親族2人から依頼されて信託登記に関与した弁護士は毎日新聞の取材に「信託当時、特に新たな訴訟が予想される状況ではなかった。親族に財産を託す正当な目的もあった。差し押さえを逃れるためといった動機は認められない」との見解を示し、賠償逃れを否定している。

毎日新聞

社会

社会一覧>