地検「選挙運動の対価とするには無理」 兵庫知事のPR会社問題巡り
昨秋の兵庫県知事選の選挙運動の報酬を兵庫県西宮市のPR会社に支払ったのは買収に当たるとして、公職選挙法違反の疑いで書類送検された斎藤元彦知事について、神戸地検は12日、不起訴処分(容疑不十分)とした。斎藤氏側から報酬を受け取ったとして公選法違反の被買収容疑で送検されていたPR会社の女性社長も不起訴とした。地検は「選挙運動の対価として報酬が支払われたとは認められない」としている。
社長は2024年11月17日の知事選投開票直後、インターネットの投稿プラットフォーム「note」で、斎藤氏陣営の「広報全般を任せていただいた」と発信し、交流サイト(SNS)の運用戦略やコンテンツ企画についても「監修者として責任を持って行った」と書き込んでいた。
公選法は特定の候補を当選させるための活動をした選挙運動員に、金銭や利益を供与することを禁じており、選挙のSNS戦略を主体的に企画・立案した業者に対する報酬の支払いは、買収とみなされる可能性がある。斎藤氏側はPR会社に71万5000円を支払っており、この報酬が買収に当たるかが捜査のポイントだった。
地検の福田尚司次席検事は「(報酬を)選挙運動の対価とするには無理がある」と説明した。斎藤氏側はこれまでPR会社に支払った代金について、公選法で支出が認められた選挙運動用ポスターやチラシの製作費だと説明しており、地検もおおむね妥当な報酬だったと認めた形だ。
事件を巡っては、大学教授らが公選法違反容疑で刑事告発し、県警が6月に斎藤氏と社長を書類送検していた。大学教授らは検察審査会に審査を申し立てる方針。地検は12日、この事件も含めて、計7事件についてすべて不起訴(いずれも容疑不十分)としたことも明らかにした。
斎藤氏は「捜査機関において十分な捜査を尽くされた結果、適切にご判断いただいた」、社長は「私の発信により誤解を招いてしまったことを深く反省している」とのコメントを出した。【稲生陽、柴山雄太、木山友里亜】
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