速度超過と飲酒に「危険運転」の数値基準 法制審部会が改正試案示す

2025/12/09 11:34 

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 自動車運転処罰法が規定する危険運転致死傷の要件見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会が9日、法務省で開かれ、危険運転の適用対象となる高速度の運転と飲酒運転に具体的な数値基準を設ける試案が示された。現行法には数値基準がなく、「処罰逃れ」につながっているとの批判がある。要件を明確化して悪質な運転を適正に罰する狙いがある。

 法務省は9月に複数の見直し案のたたき台を示し、部会が一本化を検討していた。法務省は今後、法制審からの答申を得て、来年の通常国会に改正法案の提出を目指す。

 現行の危険運転致死傷は、進行を制御することが困難な高速度、またはアルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を走行させ、人を死傷させた場合などに適用される。条文には「制御困難な高速度」とアルコールの影響に関する数値の記載がない。

 今回示された試案では、「高速度」の数値基準は2区分あり、最高速度が時速60キロを超える道路は60キロ超のスピード超過、最高速度が時速60キロ以下の道路は50キロ超のスピード超過とした。これらのスピード超過で死傷事故を起こした場合、危険運転が原則適用される。

 例えば、最高速度が時速80キロの高速道路であれば時速141キロ以上、最高速度が時速60キロの一般道では時速111キロ以上の運転が対象となる。

 また、数値基準を下回っても「道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度」にも適用されるとした。この場合の高速度は「数値基準に準じた速度」での走行が要件となる。

 「飲酒運転」の数値基準は、呼気1リットルあたり0・5ミリグラム(血液1ミリリットルあたり1・0ミリグラム)以上のアルコール濃度とした。アルコールの影響は体調などで変化することから、数値基準を下回った場合でも「正常な運転が困難な状態」であれば適用される現行要件も残した。

 他にタイヤを滑らせるなど進行を制御することが困難な状態で走行する「ドリフト走行」も新たに処罰対象とした。

 高速度と飲酒運転、ドリフト走行のいずれも、罰則の上限は現行の拘禁刑20年で変わらない。【巽賢司】

 ◇危険運転致死傷の改正試案 骨子

・最高速度が時速60キロ超の道路は、60キロ超のスピード超過で適用。最高60キロ以下の道路は、50キロ超のスピード超過で適用

・呼気1リットルあたり0.5ミリグラム(血液1ミリリットルあたり1.0ミリグラム)以上のアルコール濃度で適用

・タイヤを滑らせるなどの「ドリフト走行」にも適用

毎日新聞

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