天皇と首相の滞在施設周辺もドローン禁止に 警察庁が規制基準

2026/07/09 10:06 

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 重要施設周辺での小型無人機ドローンの飛行禁止エリアを拡大する改正ドローン規制法成立を受け、警察庁は9日、天皇と首相が一時的に滞在する施設を、警察庁長官が重要施設に指定して規制する際の基準を決めた。14日施行の改正法に合わせて施行規則を改正する。

 改正法では、天皇と首相の滞在先を「対象特別要人所在施設」として新たに規制対象に追加。衆参の内閣委員会は付帯決議で、基準をあらかじめ定め、必要な限度を超えないよう求めていた。

 改正する施行規則では、基準を「天皇または首相が出席する行事(屋外で行われるものに限る)が行われる施設」と明記。天皇は「4大行幸啓」のうち、屋外会場となる全国植樹祭、国民スポーツ大会、全国豊かな海づくり大会を想定し、首相は広島・長崎の原爆の日の式典や沖縄全戦没者追悼式の会場が該当する。

 また天皇と首相が「3時間以上滞在する」や、3時間未満であっても「危険を未然に防止するため特に必要と認められる」施設も指定基準とし、宿泊先などが対象となる。指定期間は行事や滞在の前後1日程度という。

 対象施設は事前に官報で告示するため、要人の所在を明らかにできる恒例行事が主に指定される見込みとなる。

 改正法では、飛行禁止エリアを国会議事堂や首相官邸、空港や原子力事業所などの重要施設周辺約300メートルから約1000メートルに拡大して罰則も強化された。規制範囲の詳細は3日に官報に掲載され、東京都心では千代田区や港区の大部分が禁止エリアに入った。警察庁のホームページや国土地理院の地理院地図で確認できる。【深津誠】

毎日新聞

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