「声の権利」保護を明記 生成AIによる無断利用 法務省検討会

2026/08/07 15:00 

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 生成AI(人工知能)による声などの無断利用に対する民事上の責任を議論してきた法務省の検討会は7日、声は「みだりに利用されない権利」に含まれ法的に保護されると明記した解釈指針を公表した。生成AIを用いてコンテンツを作成した利用者だけでなく、権利侵害の程度によっては生成AIを提供する事業者も共同責任を負う可能性があるとした。

 田村善之・東大大学院教授を座長に知的財産に詳しい学者と弁護士らが4月から検討を続けてきた。声の無断利用については判決に至った裁判例はないとみられ、指針に法的効力はないもののビジネスや訴訟などの場面で参考にされることで、違法コンテンツの抑止につながることが期待される。

 解釈指針は「声は人を他人と見分ける情報であり、個人の人格の象徴だ」と指摘。氏名や肖像と同様に最高裁判例にある「肖像等をみだりに利用されない権利」に含まれるとした。俳優らの写真などから生じた利益を独占できる「パブリシティー権」との関係では、声も写真と同様に保護対象になり得ると判断した。

 その上で、「声をみだりに利用されない権利」やパブリシティー権が侵害された場合、不法行為(違法)として損害賠償や差し止め請求ができると明記した。

 具体例として、歌手や声優の音声データから別人の楽曲を歌っている音源を無断で生成し、SNSに公開して収益を得た場合などを検討した。著名な歌手や声優には顧客を引きつける力があることから、こうした無断利用はパブリシティー権侵害になり得るとした。一方で、生成AIで出力された声は本人と完全に同一ではなく類似性があるものにとどまるとし、公開されるまでの文脈も併せて考慮する必要性にも言及した。

 事業者については、生成AIサービスの提供が権利侵害の発生に寄与したと評価されるときは、共同不法行為としてコンテンツ作成者と連帯責任を負う可能性があると指摘。事業者が権利侵害の発生を認識できたか、侵害の程度が重大かなどが考慮されるとした。【岩本桜】

毎日新聞

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