STARTO社、“転売ヤー”への訴訟提起について声明「イベントにタダ乗りしながらも、多額の…

2026/03/13 13:29 

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STARTO社、“転売ヤー”への訴訟提起について声明

 STARTO ENTERTAINMENTは13日、公式サイトに「チケット転売出品者・転売サイトに対する訴訟提起のお知らせ」と題した文書を投稿。同社所属アーティストによるコンサートチケットを転売する行為への対抗策の経過、続報を公表した。

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 同社は、契約タレントが出演するコンサートを主催している株式会社ヤング・コミュニケーションと協力し、多数の転売(チケット不正転売禁止法違反行為)を行うだけでなく、コンサート会場内における人気の高い席のチケットの不正転売、いわゆるダフ屋行為(迷惑防止条例違反)を行っていた人物を特定。「行為の重大性に鑑み、この度、YC社が原告となって特定した転売出品者を被告として2,000万円超の損害賠償請求を求める訴訟を提起いたしました」と報告した。そして「弊社タレントに関するコンサートチケットの販売規約上、転売を試みた時点で(チケット転売サイトに出品した時点で)当該チケットは無効となります。転売されたチケットを使ってコンサート会場に入場することはできませんので、この場で改めて注意喚起いたします」と注意を促した。

 また転売サイトについても「1万件以上のチケット転売出品について、チケット転売サイトに対して削除や無効化の対応を要請してまいりました」としながら、「転売サイト側は法的根拠がないなどと主張してYC社の要請に応じず、対応を行ってきませんでした」とその経過を報告。「チケット転売サイト運営者が犯罪に該当するチケット不正転売禁止法違反行為の仲介・送金を行っており、転売サイト自体も多額の仲介手数料を得ている実態は看過できません」と怒りを見せ、「これまでの経緯も踏まえ、YC社は転売サイト「チケット流通センター」を運営する株式会社ウェイブダッシュ(本社:東京都千代田区、代表取締役:下山 一美)に対し、チケットの不正転売を仲介して手数料を得ることの正当性がないことを確認するため、不当利得返還請求等を求める訴訟を提起いたしました」と報告した。

 また、同社はイベント興行主の心情をおもんばかり、「YC社を含むイベントの興行主は、来場するファンや出演するタレントのため、多くの時間・労力・費用をかけてより良いイベントに向けた制作に取り組んでいます。仮に悪天候等によりイベントが中止になった場合、チケット購入者に払い戻しを行うことになる反面、イベントの準備費用だけが発生するなどのリスクも負っています。これに対し、チケット転売サイト側は、興行に対して一切費用を負担したり、リスクを負ったりすることはありません」「興行主が主催するイベントにタダ乗りしながらも、興行主からの出品情報の削除や無効化の要請に応じずに不正な転売の仲介を続け、多額の利益を得ている状況です」と現在の状況を簡潔に説明。

 「また、このような背景があり、チケットを正規に購入できなかったファンの皆様からチケット転売サイトに対する対策を求めるお声も多数いただいております」と声を拾ったうえで、「以上のような不当な状況を是正しなければ、健全なエンターテイメントの興行環境を維持できないと考えております。そのため当社は、YC社と協力し、今回の訴訟を通じて正しいチケット流通の在り方を実現できるよう尽力してまいります」と意気込みを伝えた。

■全文

チケット転売出品者・転売サイトに対する訴訟提起のお知らせ
 株式会社STARTO ENTERTAINMENT(本社:東京都港区、代表取締役CEO:鈴木 克明、以下「当社」)は、当社契約タレントが出演するコンサートを主催している、株式会社ヤング・コミュニケーション(本社:東京都渋谷区、代表取締CEO:源野 栄治、以下、「YC社」)と協力し、当社契約タレントのコンサートチケットを転売する行為に対して様々な法的手続きを行っております。その続報をお知らせいたします。

1 チケット転売行為を行っている人物に対する訴訟提起
 既報のとおり、YC社は、発信者情報開示手続等を通じて、チケットの不正転売を行っている人物を特定してまいりました。その中で、多数の転売(チケット不正転売禁止法違反行為)を行うだけでなく、コンサート会場内における人気の高い席のチケットの不正転売、いわゆるダフ屋行為(迷惑防止条例違反)を行っていた人物がこの度特定しました。
 当社およびYC社は、このような転売サイト上でのチケットの不正転売行為及び会場内でのダフ屋行為を到底容認することはできません。行為の重大性に鑑み、この度、YC社が原告となって特定した転売出品者を被告として2,000万円超の損害賠償請求を求める訴訟を提起いたしました。

 YC社のチケットは、そもそも法で定められた特定興行入場券であり、購入者本人しか使用できません。これを第三者に譲渡することは、利用資格のない人物によるチケットの不正使用やイベントへの不正入場を引き起こすものであり、民事・刑事での責任を負いうる重大な違反行為です。弊社タレントに関するコンサートチケットの販売規約上、転売を試みた時点で(チケット転売サイトに出品した時点で)当該チケットは無効となります。転売されたチケットを使ってコンサート会場に入場することはできませんので、この場で改めて注意喚起いたします。

2 チケット転売サイトに対する訴訟提起
 前述のように、購入者本人しか使用できない特定興行入場券を第三者に転売して使用させる行為自体、民事・刑事の両面で重大な問題を含む行為です。そのため、YC社はこれまで1万件以上のチケット転売出品について、チケット転売サイトに対して削除や無効化の対応を要請してまいりました。しかし、転売サイト側は法的根拠がないなどと主張してYC社の要請に応じず、対応を行ってきませんでした。
 さらに、一連の開示手続きを通じて特定されたチケット転売行為を行っている人物のうち複数が、同転売サイト上でチケット不正転売禁止法違反に該当する大量のチケットの高額転売を問題なく行い、転売サイトから送金を受けていた事実も確認できました。一方の転売サイトは、サイト上で取引の安全安心をうたい、「チケットが確実に手元に届くまで、チケ流で代金お預かり。万が一チケットが届かない場合は全額返金」などと標榜しています。実態として、転売されたチケットの代金を転売サイト側で一旦預かり、チケットの受け渡しが行われた後に転売出品者に送金を行っていることが確認されています。
 つまり、チケット転売サイト運営者においては、転売を行っている人物が年間何枚のチケット転売を行い、いくらの利益を得ているかについて、その取引履歴・送金記録などから容易に把握することが可能な状況にあるといえます。このように、チケット転売サイト運営者が犯罪に該当するチケット不正転売禁止法違反行為の仲介・送金を行っており、転売サイト自体も多額の仲介手数料を得ている実態は看過できません。
 そのため、これまでの経緯も踏まえ、YC社は転売サイト「チケット流通センター」を運営する株式会社ウェイブダッシュ(本社:東京都千代田区、代表取締役:下山 一美)に対し、チケットの不正転売を仲介して手数料を得ることの正当性がないことを確認するため、不当利得返還請求等を求める訴訟を提起いたしました。

 YC社を含むイベントの興行主は、来場するファンや出演するタレントのため、多くの時間・労力・費用をかけてより良いイベントに向けた制作に取り組んでいます。仮に悪天候等によりイベントが中止になった場合、チケット購入者に払い戻しを行うことになる反面、イベントの準備費用だけが発生するなどのリスクも負っています。これに対し、チケット転売サイト側は、興行に対して一切費用を負担したり、リスクを負ったりすることはありません。興行主が主催するイベントにタダ乗りしながらも、興行主からの出品情報の削除や無効化の要請に応じずに不正な転売の仲介を続け、多額の利益を得ている状況です。また、このような背景があり、チケットを正規に購入できなかったファンの皆様からチケット転売サイトに対する対策を求めるお声も多数いただいております。

 以上のような不当な状況を是正しなければ、健全なエンターテイメントの興行環境を維持できないと考えております。そのため当社は、YC社と協力し、今回の訴訟を通じて正しいチケット流通の在り方を実現できるよう尽力してまいります。
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