「養子の男系男子子孫に皇位継承資格」 皇室典範改正案全容判明

2026/06/26 19:56 

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 皇族数確保に関して政府がまとめた皇室典範改正案の全容が26日、判明した。旧宮家出身の男系男子を養子縁組で皇族とする案について、養子となった皇族男子(養子本人)の子孫の男系男子が皇位継承資格を有することが明示された。複数の関係者が明らかにした。衆参両院がまとめた「立法府の総意」にはない内容で、養子案に否定的な野党が反発する可能性がある。

 現行の典範は、1条で「皇統に属する男系の男子」による皇位継承を規定し、2条で皇位の継承順位を定めている。

 改正案では養子本人について2条は「適用しない」とし、皇位継承資格がないことが規定された。一方、養子本人の子や子孫については「2条の規定の適用については、実方(養子本人の実家)の系統によるものとする」と明記。2条が適用され、皇位継承資格を有することが明確化された。

 木原稔官房長官は26日の記者会見で「立法府の総意」では「養子の子孫の皇位継承資格に係る記載がない」と指摘。「現行の典範の規定が適用される」と述べた。

 養子本人の子孫の男子について、衆参両院の全体会議では自民党が皇位継承資格を与えると主張した一方、立憲民主党は養子自体に「理解不能」などと否定的な見解を示していた。

 関係者によると、衆参正副議長の4者は、全体会議で養子本人の子や子孫の継承資格について結論は出していないとして、将来的な議論の余地は認める方針で一致しているという。典範改正案の付則では30年ごとの見直し規定が盛り込まれており、この点が念頭にあるとみられる。

 典範改正案では、養子縁組について第6章を新設。皇族が「養子をすることができない」とする典範9条に、養子に関する第6章の規定を除く旨を追記することで、例外規定であることを示した。女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案について、関連法で結婚した夫と子は「戸籍を編製する」とされた。【竹内望、鈴木悟】

毎日新聞

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