札幌・遺体切断 高裁、母親に有罪判決 死体損壊ほう助罪のみ認定

2026/02/19 15:35 

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 札幌市の繁華街・ススキノのホテルで2023年7月、男性(当時62歳)を殺害し頭部を切断したなどとして親子3人が殺人などの罪に問われ、1審で有罪判決を受けた母の田村浩子被告(63)の控訴審判決が19日、札幌高裁(青沼潔裁判長)であった。娘による死体損壊や死体遺棄の各ほう助罪で懲役1年2月、執行猶予3年とした1審・札幌地裁判決(25年5月)を破棄し、死体損壊ほう助罪のみを認めて懲役6月、執行猶予2年を言い渡した。

 高裁判決は死体遺棄ほう助罪について、娘の瑠奈被告(32)が自宅に頭部を持ち込んだ時点で遺棄の犯罪は終了し、その後に容認した浩子被告に罪は成立しないと結論づけた。

 その上で、瑠奈被告に依頼された損壊行為のビデオ撮影を夫に頼んだのは、死体損壊ほう助罪に当たると認定。撮影で瑠奈被告が充足感を高め、「夫への依頼は間接的に犯意を心理的に強化した」と指摘する一方、「間接的なほう助で程度は限られる」と量刑理由を説明した。

 弁護側は判決を評価しつつも上告する方針。「一家で犯行を計画、実行したという印象を持たれているが違う」とした。札幌高検は「判決を精査し、適切に対応したい」とのコメントを出した。【谷口拓未】

毎日新聞

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