大塚製薬社員の自殺、労災認める 不認定処分取り消し 東京地裁

2026/04/15 19:28 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 2018年に重度のうつ病を発症し、直後に自殺した大塚製薬の男性社員(当時31歳)の労災を認めなかった長崎労働基準監督署の処分を不当として、遺族が国を相手取って取り消しを求めた訴訟があり、東京地裁(須賀康太郎裁判長)は15日、業務との因果関係を認めて処分を取り消した。

 自殺を受け、遺族は19年に長崎労基署に労災申請をした。しかし、業務による心理的負荷が低く、業務起因性がないと判断され、24年に提訴していた。

 判決によると、男性社員は入社8年目の16年11月、長崎出張所に着任。営業職として働いていたが、会社側の営業方針転換で、17年11月に出張所の体制が4人から3人に削減された。

 新たな取引先を担当するようになり、直後に1カ月の残業時間が80時間を超えたり、頻繁に12~20日間の連続勤務をしたりし、総合的な心理的負荷は強かったと認定。18年3月にうつ病を発病し、同年4月に自宅マンションで自殺したことについて「いずれも会社における業務に起因するものと認められる」とした。

 今後の対応について、長崎労働局の担当者は「判決文が届いていないため精査し、関係機関と協議をして決めたい」と述べた。大塚製薬広報部は「訴訟の当事者ではないため、判決の内容についてコメントは差し控えさせていただく」とした上で「従業員一人ひとりが安心して働ける職場環境の整備に引き続き取り組んでいく」とコメントした。

 厚生労働省の統計によると、精神疾患を伴う自殺で労災申請が認められなかったケースのうち、審査請求や訴訟で決定が取り消され、補償を受けたのは24年度に11件、23年度に5件あった。【蓬田正志】

毎日新聞

社会

社会一覧>

写真ニュース