宝塚歌劇団、チケット不正転売に注意喚起 違反者に退会処分やID停止も【全文】

2026/10/08 10:32 

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宝塚大劇場 (C)ORICON NewS inc.

 宝塚歌劇団は8日、公式サイトを更新し、チケットの不正転売禁止について注意喚起した。宝塚歌劇Webチケットサービスの利用規約で転売・譲渡を目的とした利用を禁止しているほか、公式リセールサービス以外でのチケット転売を禁じていると改めて説明した。

【画像】「チケットの不正転売禁止について」宝塚歌劇団が発表

 宝塚歌劇のチケットは、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット不正転売禁止法)に定める特定興行入場券として販売している。

 同法では、特定興行入場券を興行主の同意を得ず、販売価格を超える価格で転売することを禁止している。違反した場合は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性がある。

 また、利用規約に違反する転売行為を特定した場合には、宝塚友の会の退会処分や宝塚歌劇共通IDの停止などの措置を取り、今後のチケット販売を断るとしている。不正転売を防止するため、チケット不正転売禁止法違反について警察への相談や捜査への全面的な協力も行っているとした。

 宝塚歌劇Webチケットサービスで購入した後、やむを得ない事情で観劇できなくなった場合は、同サービス内の公式リセールサービスを利用するよう呼びかけている。

 さらに、観客が安心して観劇を楽しめるよう、引き続きチケットの不正転売対策に取り組むと説明。劇場で本人確認を実施する際には不便をかける場合があるとして、理解と協力を求めている。

■コメント全文

チケットの不正転売禁止について

宝塚歌劇では、宝塚歌劇Webチケットサービスの利用規約(以下「利用規約」)におきまして、転売・譲渡を目的とした利用ならびに宝塚歌劇公式リセールサービス以外でのチケットの転売行為を禁止しております。

また、宝塚歌劇のチケットは、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット不正転売禁止法)に定める特定興行入場券として販売しております。特定興行入場券を、興行主の同意を得ずに、販売価格を超えた価格で転売した場合、同法で禁止される不正転売に該当し、違反者は、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科の刑罰に処される可能性がございます。

利用規約に違反する転売行為を特定した場合には、宝塚友の会の退会処分、宝塚歌劇共通IDの停止等の措置を取り、今後のチケット販売をお断りいたします。また、宝塚歌劇においては、チケットの不正転売を防止するため、チケット不正転売禁止法違反に関する警察への相談、捜査への全面的な協力を行っておりますので、ご承知いただきますようお願いいたします。

宝塚歌劇Webチケットサービスにてチケットを購入後、やむを得ないご事情でご観劇が出来なくなった場合は、同サービス内の公式リセールサービスをご利用ください。

宝塚歌劇では、ルールを守ってご観劇してくださるお客様が安心して観劇をお楽しみいただけるよう、引き続きチケットの不正転売対策に取り組んでまいります。
劇場における本人確認実施の際には、お客様にはご不便をおかけする場合もございますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ORICON NEWS

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