渋谷区、ごみのポイ捨てで2000円徴収 6月1日から

2026/05/31 08:15 

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 ごみのポイ捨てをした人に対し、東京都渋谷区の巡回指導員が2000円の過料をその場で徴収する新たな取り組みが6月1日、渋谷区で始まる。昨年12月に関連条例を改正。コンビニエンスストアやテークアウトできる飲食店、自動販売機にごみ箱を設置しない場合も5万円の過料を科す。

 区によると、ポイ捨て禁止の対象エリアは私有地を含む区内全域。区の巡回指導員が徴収し、その場で支払う。キャッシュレス決済にも対応する。

 コンビニなどの事業者については、勧告や事業者名の公表で改善しない場合に過料を科す。自販機は区内全域、飲食料販売は、ポイ捨てが多い渋谷、原宿、恵比寿の繁華街エリアが対象。条例は4月1日に施行され、過料は6月1日から徴収する。

 区は既に路上喫煙に対する過料を導入しており、区の巡回指導員ら最大約50人が毎日24時間、区内を見回っている。

 区は販売した店舗がごみを責任を持って処理するよう促す。購入者にはごみを自分で持ち帰るか、買った店のごみ箱に捨てるよう求める。

 2025年の区の調査で、ごみ箱の設置率はファストフード(97%)、カフェ(80%)で高かったものの、飲料テークアウト(47%)、キッチンカー(50%)は約半数にとどまった。巡回での指導は1カ月あたり平均345件だった。

 国内外から多くの人が訪れる渋谷で、ポイ捨ては悩みの種だ。区は1997年に「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を定め、ポイ捨てに罰金を科した。罰金は刑事罰で重いが、区によると「(適用された)実績はほぼなかった」ため、実効性を上げる策として、区が徴収する過料(行政罰)に変更した。先行して過料を導入した路上喫煙の処分件数は昨年度約2万7000件に上るという。

 区は「啓発や巡回員の指導でモラルに訴えるだけで(ポイ捨てを無くすの)は、もはや難しい」として、厳しく対処する姿勢を見せている。【岡礼子】

毎日新聞

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