独身偽装「賠償額高すぎ」 控訴男性に2審も440万円賠償命令

2026/08/03 11:01 

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 独身と偽られて交際し、妊娠・出産した首都圏在住の女性が元交際相手の男性に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は男性に440万円の支払いを命じた1審判決を支持し、双方の控訴を棄却した。判決は7月28日付。

 今年2月の1審判決によると、女性は2019年秋にマッチングアプリで知り合った男性と交際を始め、3年後に男児を出産した。結婚の準備を進めていたが、23年4月に男性から一方的に交際関係を解消された。

 その後、男性は女性と出会う前の19年2月に既に結婚していたことが判明。女性が23年12月、男性に慰謝料など1100万円を求めて東京地裁に提訴していた。

 1審は女性の精神的苦痛は甚大などとして男性に440万円の支払いを命じた。

 男性側は、「類似の裁判例と比べ賠償額が著しく高額」などとして控訴。女性側も付帯控訴していた。

 7月28日の2審判決は、女性が「人生を大きく狂わされたといっても過言でない境遇に置かれた」と被害の深刻さを指摘。「慰謝料は、貞操権(性的自己決定権)侵害の事案における従前の裁判例の相場観の中で判断されるようなものではない」などとし、440万円は相当と判断した。【千脇康平】

毎日新聞

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