売春防止法「買う側」の勧誘に規制必要 法務省検討会が報告書案
売買春の規制の在り方を議論する法務省の有識者検討会が24日開かれ、現行の売春防止法に規定がない買う側の勧誘行為について、「何らかの規制を設けるべきだ」とする報告書案が示された。大きな異論は出ず、規制が必要との意見で一致した。一方、どこまでの行為を処罰対象にするかは委員間で意見に隔たりがあった。法務省は検討会の結果を今後の法整備に向けた検討材料とする方針。
◇買う側に処罰規定ないのは「不均衡」
売買春を巡っては、東京・歌舞伎町の路上で悪質ホストクラブで借金を背負わされた女性らによる客待ちが相次ぎ社会問題化。売る側の勧誘行為は処罰されるのに買う側に処罰規定がないことから「不均衡」との声が上がり、高市早苗首相は2025年11月の国会で平口洋法相に検討を指示。26年3月に議論が始まった。
売春防止法は売る側の勧誘行為について6カ月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金と定める。報告書案は、買う側の勧誘行為も規制する必要性について、不均衡の是正、社会の風紀を乱し公衆に迷惑を及ぼすという点で売る側の勧誘と異ならない点を理由に挙げた。
◇「買春目的か区別困難」意見も
どのような行為を処罰対象にするかは、売春者を物色して徘徊(はいかい)することや、売春者からの勧誘に応じることが具体例として列挙された。これに対し「徘徊を処罰対象とした場合、買春目的があるかどうかを区別するのは困難」「処罰すべきでない人が誤って処罰されないよう対象行為を明確にできるか課題がある」との意見も記載された。
また、売春防止法は売春や買春行為そのものについて「禁止」を掲げるものの、勧誘とは異なり拘禁刑や罰金の罰則規定は設けていない。報告書案は売春行為の処罰について、保護や支援の対象となるべき人がいることから「慎重であるべきだ」と記載。買春行為についても「成人による同意に基づく性交について、刑罰をもって公権力が介入することは慎重であるべきだ」「売買春行為が地下に潜って見えにくくなる」などと慎重論でまとまった。
有識者検討会は北川佳世子早稲田大法学学術院教授(刑法)が座長を務め、検事や裁判官、学者ら11人で構成されている。【岩本桜】
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