精神的損害の賠償見直し検討 ネット中傷に「低額」批判 法務省
法務省は精神的損害に対する賠償のあり方などを検討する有識者研究会を設置する。インターネット上の中傷に関する発信者情報の開示や慰謝料請求の訴訟が増える一方、裁判所が認める賠償額が低く実質的な救済につながっていないとの批判があった。賠償額の算定方法の見直しなどの論点を整理し、その後に法制審議会(法相の諮問機関)に民法の改正を諮問したい考えだ。
山下貴司法相が29日の閣議後記者会見で明らかにした。研究会は山本敬三早稲田大法学学術院教授(民法)を座長に学者や弁護士、裁判官の計10人で構成し、30日に初会合を開く。山下法相は「インターネット上の名誉毀損(きそん)に関する救済方法も検討対象になると考えている。多角的な検討が重要」と述べた。
民法は故意または過失で他人の権利や法律上の利益を侵害した場合、不法行為として損害を賠償する責任を負うと規定。1896年の民法制定からこの内容は基本的に変わっていない。研究会は「不法行為法制のあり方の検討」をテーマにする。
SNSを含むネット中傷の場合、名誉毀損といった人格権の侵害が問題となり、数十万円の賠償にとどまる傾向がある。亡くなった人に対する中傷では、遺族の死者への「敬愛追慕の情」の侵害を認めて賠償などが命じられた例はあるが、投稿の差し止めについて法務省は認められたケースを把握していない。
研究会では、これまでの裁判例を基に賠償額の算定や差し止め請求での考慮要素を明文化し、時代に即した適正な判断につなげることを目指す。法務省は「研究会が適正な金額そのものを示すことは想定していない」とする。
また、民法は損害賠償請求権を一定期間行使しないと権利自体がなくなる「消滅時効」も定めている。人の生命や身体が傷つけられた場合、損害や加害者を知った時から5年、または不法行為の時から20年が過ぎると消滅時効が成立する。未成年者の性被害では、被害を訴えるまでに時間を要するケースがあることから消滅時効のあり方も検討課題となる見込み。【岩本桜】
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