10月からカスハラ対策が義務化 「就活セクハラ」も

2026/09/28 11:30 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 カスタマーハラスメント(カスハラ)を巡り、改正労働施策総合推進法が10月1日に施行され、企業など全ての事業主が対策を取ることが義務化される。方針を明確化して周知・啓発するだけでなく、相談体制の整備や事案発生後の迅速な対応など、多岐にわたる対策が求められる。

 改正法と国が定めた指針では、①顧客等の言動②業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超えるもの③労働者の就業環境が害されるもの――の3要素を満たす行為がカスハラに当たると定義。

 典型例として、不当な損害賠償要求▽相手に対する土下座の強要▽威圧的、拘束的、執拗(しつよう)な言動――などを挙げる。電話のほか、SNSなどネット上の行為も対象となる。

 事業主への措置義務は、従業員に個人で事案に対応させず、組織として守る体制を整えることが柱となる。防止対策や相談対応に加え、相談したことを理由に従業員を不利益に扱うことも禁止する。

 また、男女雇用機会均等法の改正により、いわゆる「就活セクハラ」についても10月から防止措置が義務付けられる。採用面接やインターンシップへの参加、OB・OG訪問などの求職活動における、性的な言動が対象。SNSなどオンラインを介したやり取りも含む。【宇多川はるか】

毎日新聞

経済

経済一覧>

写真ニュース