プルデンシャル生命に一部業務停止命令へ 金銭詐取で金融庁調整

2026/10/02 20:29 

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 金融庁は2日、営業社員による金銭詐取が相次いだプルデンシャル生命保険と親会社のプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン(HD)に対し、一部業務停止命令を出す方向で調整に入った。保険の新規募集の一時停止などを命じるとみられる。

 グループ会社でも同様の事案が起きており、金融庁は親会社も含めて内部管理体制に重大な不備があると判断した。

 生命保険会社への業務停止命令は、2019年に保険の不正販売が多数明らかになったかんぽ生命保険の処分以来となる。

 プルデンシャル生命は今年1月、100人を超える(退社済み含む)営業社員が、約500人の顧客から計31億円以上をだまし取るなど不正行為をしていたと発表した。

 営業社員が顧客と個人的に信頼関係を結び、架空の投資商品や高リスクの金融商品を紹介するなどしていた。その後、同様の事案が発覚したグループ会社のジブラルタ生命を合わせると、詐取した金額は計約39億円に上る。

 金融庁は1月末から、親会社とプルデンシャル生命に立ち入り検査に入っていた。不正販売の背景に、完全歩合制に近い報酬制度で営業社員が過剰に契約獲得を迫られたほか、顧客軽視の企業風土があると分析した。

 保険販売時にも、顧客に十分な説明をしなかった情報提供義務違反の疑いもあったとみている。

 プルデンシャル生命は問題発覚後、11月5日まで新規契約の営業を自粛している。しかし8月には自粛中にもかかわらず、営業社員が架空の高金利預金があるなどとして、顧客から金銭を詐取していたと発表した。

 そのため、金融庁は根本的に内部管理体制を改善しなければ、今後も消費者に不利益な契約や勧誘が行われる恐れがあると判断した。金融機関が受ける行政処分としては事実上、最も重い一部業務停止命令に踏み切る。

 19年のかんぽ生命への命令では、業務停止期間は3カ月だったが、プルデンシャルは1件あたりの被害金額が大きく、事案の悪質性がより高いとみており、更に長くなる可能性がある。

 プルデンシャル生命は既に社長が引責辞任した。金融庁は、新たに就いた得丸博充社長についても改善策が不十分として、経営責任も厳しく追及する。

 プルデンシャル生命は近く第三者委員会から調査報告書を受け取り、8日にも調査結果や再発防止策を説明するため記者会見を開く方針。【横見知佳】

毎日新聞

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