自民・萩生田光一氏の秘書に「起訴相当」 裏金事件で初の議決

2025/06/29 21:17 

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 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、清和政策研究会(旧安倍派)=25日に解散=から受け取ったパーティー券収入のノルマ超過分を政治資金収支報告書に記載しなかったとして政治資金規正法違反の疑いで刑事告発され、不起訴処分(起訴猶予)となった萩生田光一元政調会長の当時の秘書について、東京第5検察審査会が「起訴相当」とする議決を出したことが判明した。告発した神戸学院大の上脇博之教授が29日、明らかにした。

 議決は10日付。裏金事件で「起訴相当」の議決が明らかになるのは初めて。議決は「このような事案で起訴を見送り続ければ、いつまでたっても虚偽記載はなくならない」と指摘した。

 秘書を巡っては、今回の議決より先に「不起訴不当」議決が出るなど異例の事態となっている。東京地検は再捜査するか検討するとみられ、再び不起訴としても検察審が2度目の起訴すべきだとの議決を出せば強制起訴されることになる。

 告発容疑は、2019~22年に派閥から受領した2290万円を、萩生田氏の政治団体の政治資金収支報告書に記載しなかったとされる。議決は、秘書が違法性を認識しながら萩生田氏に報告せず、支出に関する領収書も廃棄したと指摘。「悪質で証拠隠滅行為も看過できない」と批判した。

 地検が容疑不十分で不起訴とした萩生田氏も刑事告発されたが、東京第5検察審は24年10月に不起訴相当と議決し、捜査は終結している。

 東京第5検察審は萩生田氏の議決の際、秘書については上脇教授の申し立てを却下した。地検の起訴猶予処分は上脇教授の告発ではなく、地検の独自捜査に基づくものだという理由だった。一方で、独自に事件の記録を取り寄せて秘書を「不起訴不当」とした。これに対し、上脇教授は秘書を改めて告発。地検は24年12月、秘書を2度目の起訴猶予とし、今回の議決はこの処分に対するものだった。【北村秀徳】

毎日新聞

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