「5類型」撤廃、武器輸出を緩和 護衛艦やミサイルの輸出可能に

2026/04/21 09:52 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 政府は21日午前の閣議と持ち回りの国家安全保障会議(NSC)で、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、防衛装備品の輸出ルールの緩和を決定した。装備品の輸出を非戦闘目的に限定する「5類型」を撤廃し、殺傷能力のある武器を含む完成品の輸出を原則容認する。国内の防衛産業の基盤を強化するとともに、同盟国・同志国との連携を強化する狙いがある。

 政府は近く、防衛省や経済産業省など関係省庁の局長級による調整枠組みを新設し、武器輸出の推進に向けた司令塔機能を強化する。

 新たな運用指針では、輸出できる装備品を「救難・輸送・警戒・監視・掃海」の5類型に限定してきた制約を撤廃。護衛艦やミサイルなど自衛隊法上の武器を輸出することが原則可能となる。完成品だけでなく、部品や技術の提供も認める。

 防衛装備に関わる対外直接投資についても制限を緩和。外国の防衛産業への出資や企業の合併・買収(M&A)が可能となる。

 改定により、装備品は殺傷・破壊能力の有無に応じて「武器」と「非武器」に分類。警戒管制レーダーのような非武器の輸出先には制約を設けない。護衛艦などの武器の輸出は「防衛装備品・技術移転協定」を日本と締結した国に限定。締結国は米国やオーストラリア、フィリピン、インドネシアなど17カ国で、今後カナダやスペイン、フィンランドとも締結する見通し。

 「武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国」への武器輸出は原則不可とする一方で、安全保障上の必要性を考慮して「特段の事情」がある場合は例外として輸出を認める。

 輸出の可否はNSCで審査。輸出先の管理体制が一定水準に達しているかなど審査項目を拡充する。NSCで輸出を認め得ると判断した際には、装備品の内容を全国会議員に文書で事後通知する。

 輸出後に装備品が適切に管理されているかをモニタリングする体制も強化。輸出先の国や軍隊が装備品を横流ししていないかや、紛失していないかなどを確認する。

 自民党と日本維新の会は昨年10月の連立政権合意書に5類型の撤廃を明記。今年3月の与党の提言を受け、政府は装備移転三原則と、5類型撤廃を含む運用指針の改定作業を進めていた。年内には国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定も予定している。【遠藤修平】

毎日新聞

政治

政治一覧>