194キロ死亡事故、被告に懲役8年 危険運転と認定 大分地裁
大分市で2021年2月、法定速度の3倍超の時速194キロで車を運転して衝突死亡事故を起こしたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致死)に問われた当時19歳の男性被告(23)の裁判員裁判で、大分地裁(辛島靖崇裁判長)は28日、危険運転の成立を認め、懲役8年(求刑・懲役12年)の判決を言い渡した。
公判では、検察側が法定刑の上限が懲役20年の危険運転致死罪を主張したのに対し、弁護側は懲役7年以下の同法違反(過失致死)が適当だと訴え、激しく対立した。
検察側は公判で、危険運転に当たる要件として①制御困難な高速度②妨害目的で接近(妨害運転)――の2点を挙げた。①については時速194キロで走行した場合、現場道路の路面状況では車体に揺れが生じるなどして運転操作を誤る恐れがあったと指摘。②については、被告は現場道路を過去に30回ほど走行しており、対向車線から右折車が来れば相手を妨害することになると十分に認識していたとし、いずれも危険運転に当たると主張した。
一方、弁護側は被告の車は高速度でも車線を逸脱せずに走行できており、特定の右折車の進行を妨害する意図もなく、過失致死罪にとどまると訴えていた。
起訴状などによると、被告は21年2月9日午後11時ごろ、大分市の県道交差点で、法定速度が時速60キロのところ、制御困難な時速194キロで乗用車を運転。対向車線から右折してきた同市の会社員、小柳憲さん(当時50歳)運転の車を妨害する目的で接近して衝突事故を起こし、小柳さんを出血性ショックで死亡させたとしている。
検察側は当初、男性を過失致死罪で在宅起訴したが、反発した遺族らの署名活動などを受け、危険運転致死罪に訴因変更。悪質運転に伴う死亡事故の訴因変更は各地で相次いでおり、地裁の判断が注目されていた。【神山恵、山口泰輝、井土映美】
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