石綿労災補償、アルバイトから正社員に再算定で一転3.6倍に

2026/02/26 04:30 

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 定年退職後も同じ会社でアルバイトとして働き、アスベスト(石綿)に特徴的ながんで潜伏期間が長期にわたる中皮腫を発症して労災認定後に死亡した男性について、岐阜労働基準監督署が一度は最低保障額を基に算定した休業補償や遺族補償を取り消し、正社員時代の給料を基準に計算し直していたことが分かった。男性が業務で石綿にさらされていたのは正社員時代だけで、男性の死後に遺族が不服申し立てしていた。遺族には約3700万円が追加支給され、補償額は約3・6倍の計約5100万円に増額された。

 男性は1963年、石綿製品製造会社「ニチアス」に入社し、石綿が漂う岐阜県羽島市の工場で製品検査を担当。定年退職した2005年に特別社員、07年からはアルバイトとして勤務し08年に中皮腫を発症した。

 岐阜労基署は09年に労災認定したが、発症直前のアルバイト賃金が低かったため最低保障額「日額4060円」を基準に休業補償額を決定。男性は「会社に尽くしてがんになったのに、補償はこれだけか」と言い残し、60代の若さで14年に死亡した。

 男性の妻は支援団体に相談し、24年8月に岐阜労働局に不服申し立てした。棄却されたが、再審査請求し、労働保険審査会が正社員時代の給与記録を取り寄せた上、審理の中で「補償額の算定の起算日の妥当性を再度確認するように」と岐阜労基署に求めた。

 これを受け、岐阜労基署は労働保険審査会の裁決前の25年12月、自ら処分を取り消し、算定基準を正社員退職直前の「日給1万3310円」に変更。今月13日に追加支給額の約3700万円を全額支払った。

 支援した「アスベスト患者と家族の会連絡会」の斎藤洋太郎事務局長は、「潜伏期間がある病気の補償の算定は複雑だ。石綿の被害実態とかけ離れた行政処分は是正される可能性があり、納得できなければ相談してほしい」と呼びかけている。【大島秀利】

毎日新聞

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