三菱UFJ貸金庫窃盗事件 高裁「1審判断に不合理な誤りない」

2026/03/24 19:35 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 三菱UFJ銀行の支店の貸金庫から顧客の金品(計約3億9000万円相当)を盗んだとして窃盗罪に問われた元行員、山崎由香理被告(47)の控訴審判決で、東京高裁は24日、懲役9年とした1審・東京地裁判決(2025年10月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。田村政喜裁判長は「1審の判断に不合理な誤りはない」と判断した。

 判決によると、山崎被告は23年3月~24年10月、練馬支店(東京都練馬区)と玉川支店(世田谷区)で、顧客6人から預かった金塊計約26キロ(時価総額約3億3000万円相当)や現金計約6145万円などを盗んだ。予備鍵が使える支店長代理などの役職だった。

 1審判決は、外国為替証拠金取引(FX)で生じた損失の穴埋めのためとして、起訴されていない窃盗の余罪にも言及しており、弁護側は控訴審で「余罪が影響して1審の量刑は重すぎる。反省の態度を過小評価している」と主張した。

 これに対して高裁は「余罪部分の言及は動機を認定するための一環で、量刑に考慮されていない。反省の態度は1審で適切に考慮されている」と結論付けた。検察側の求刑は懲役12年だった。【安達恒太郎】

毎日新聞

社会

社会一覧>