書き直しは原則「同じ認定医」に 障害年金審査で調書破棄巡り

2026/04/30 14:00 

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 障害がある人が受け取る障害年金の審査で、日本年金機構の職員が医師の作成した認定調書に誤りなどがあると判断し、当初の調書を破棄して別の医師に作成を依頼し直していた問題で、厚生労働省は30日、調書に不備があっても同じ認定医に書き直してもらうことを原則とするなどの対応方針を公表した。

 厚労省は問題を受け、障害年金の審査に関わっていた機構の職員約300人に聞き取りを実施。その結果、機構が定める標準的な処理期間の3カ月を守るために、別の認定医に依頼せざるを得なかった▽別の医師に調書の作成を依頼する際、当初の調書の内容を伝えるかが明確になっていない――などの課題が明らかになった。

 厚労省がまとめた対応方針では、審査の透明性を確保するために、調書の不備で作成し直す必要がある場合は、同じ認定医に確認することを原則とする。やむを得ず別の医師に依頼する場合でも、当初の認定調書を作成した認定医の意見も反映して審査するようにする。また、処理期間は現場の実情に合わせて審査に時間を要する場合には4カ月に延ばすことにした。

 厚労省は「審査のやり直し自体に違法な点はないが、より丁寧に審査をする観点から見直す」としている。【寺原多恵子】

毎日新聞

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