香川県発注の工事談合 20社に排除措置命令 4億円超課徴金も

2026/06/25 15:30 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 香川県発注の土木工事を巡り談合を繰り返したとして、公正取引委員会は25日、土木業者29社の独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定し、うち20社に再発防止などを求める排除措置命令を出した。複数社には、計4億4177万円の課徴金納付も命じた。

 独禁法違反を認定されたのは、いずれも高松市所在の「村上組」や「東讃建設」など計29の土木業者。各社は遅くとも2021年5月27日以降、香川県発注の土木工事の一般競争入札(総合評価方式)で、受注機会の均等化や受注価格の低落防止を目的に、事前に落札者を決めるなどの調整を行い、競争を制限した。

 談合は、高松市を施工現場とする予定価格3000万円以上の工事を対象に行われた。各社は高松市をA、B、C、Dと四つの地区に分け、施工現場と所在地が近い会社が受注できるなどのルールを基に、地区ごとに調整を繰り返した。

 業界団体の会議室などで話し合って受注予定社を決め、その社以外は受注予定社よりも高い入札価格にしたり、入札を辞退したりして、遅くとも21年5月27日~24年9月2日、268件の工事のうち9割以上を談合して受注した。

 大半の業者は01年にも談合の疑いで公取委から排除勧告を受けるなどしており、しばらくは談合を行っていなかったが、小規模事業者などの要望を基に談合が復活したという。

 各社は公取委の調べに「総合評価方式は、価格勝負だけではなく事業規模や過去の工事評価点数も考慮されたため、事業体力がない社も受注できるように談合した」などと供述。評価点が低い事業者でも他社より入札価格が3%安ければ受注できるなどとして、入札価格を念入りに調整したという。【山田豊】

毎日新聞

社会

社会一覧>