不同意わいせつ罪に問われた機長に実刑判決「立場の差を悪用」

2026/07/14 19:07 

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 同僚の女性客室乗務員(CA)の尻を触ったとして、不同意わいせつ罪に問われた全日本空輸(ANA)の機長、三瀬了太被告(44)に対し、東京地裁は14日、懲役1年8月(求刑・懲役2年6月)の実刑判決を言い渡した。大川隆男裁判官は、機長には同じ飛行機に搭乗するCAに対して機内での指揮監督権があるとし、「機長の立場を悪用した大胆、卑劣な犯行」と批判した。

 被告は「同意があったと認識していた」と無罪を主張していた。しかし、判決は女性が被害直後に交際相手や会社に申告している状況などから、被害を訴える証言の信用性が高いと認定。被告側の主張は「性犯罪被害者の心理への無理解を起点に、臆測に臆測を重ねたものだ」と非難し、実刑が相当と判断した。

 判決によると、三瀬被告は2023年10月9日夜、運航業務を終えた後に被告の発案で被害女性を含む6人と高松市内で飲食した。翌10日未明、宿泊先のホテルまでの路上やコンビニ店内、ホテルのエレベーターの中で着衣の上から女性の尻などを複数回触った。

 23年6月の刑法改正で、不同意わいせつ罪に問われる可能性がある加害者の行為や被害者の状態が8項目で明示された。判決が指摘した「立場の差の利用」はこのうちの一つ。判決は他にも、女性が瞬時のことで意思を示すことが困難だった点、性的行為を予想していなかったことで驚がくしていた点も不同意を認定する要素とした。

 ANAによると、被告は社内調査にハラスメント行為を認め、現在は機長の業務から外れている。ANAは「引き続き再発防止を徹底する」とコメントした。【菅健吾】

毎日新聞

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