リニア談合、鹿島と大成建設の上告棄却 有罪確定へ 最高裁

2026/09/15 17:11 

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 リニア中央新幹線の建設工事を巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)に問われた大成建設と鹿島の上告審で、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は14日付の決定で両社の上告をいずれも棄却した。事件では大林組と清水建設の有罪が既に確定している。今回の決定で、リニアの品川、名古屋両駅工事で日本を代表するゼネコン4社(いずれも東京)の談合への関与が確定する。

 裁判官5人全員一致の意見。大成建設元常務執行役員の大川孝(75)、鹿島元専任部長の大沢一郎(69)の両被告を懲役1年6月、執行猶予3年、法人としての大成と鹿島を罰金2億5000万円とした1、2審判決が確定する。大林は罰金2億円、清水は罰金1億8000万円が1審で確定している。東京地検特捜部の捜査段階で関与を認めた大林と清水は個人は起訴されなかった。

 大成と鹿島はリニアのターミナル駅の新設工事ができるゼネコンは国内で限られ、独禁法が処罰対象とする「競争の制限」は存在しないなどと無罪を訴えた。これに対し、小法廷は4社の技術力や人的資源などを検討すれば「工事の役務提供は現実的に可能だった」と指摘。幹部らによる情報交換は競争の前提を失わせ、リニア工事分野での競争を実質的に制限したと結論付けた。

 1、2審判決によると、2014~15年にJR東海が指名競争見積もりで発注した品川、名古屋両駅の新設工事で4社幹部らは東京都内の飲食店で面談し、見積価格や受注予定事業者を調整した。【安元久美子】

毎日新聞

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