18歳未満の選挙運動、一律禁止は「違憲」 東京地裁判決

2026/09/25 16:49 

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 公職選挙法が未成年者の選挙運動を罰則付きで禁じているのは憲法違反だとして、未成年を含む4人が国に損害賠償などを求めた訴訟の判決で東京地裁は25日、公選法の規定は表現の自由を保障した憲法21条に反するとの判断を示した。衣斐瑞穂裁判長は「未成年の保護という立法の目的は一律の禁止規定によらずとも個別的な規定を設けることで達成できる」と理由を述べた。

 一方で、国の賠償責任は否定し原告の訴えは退けた。立法目的は正当なものと評価でき、未成年者が選挙運動に利用されることの弊害も指摘されていたことなどから「公選法の規定を廃止する措置を講ずることが必要不可欠である旨が立法府にとって明白であったとまでは言いがたい」とした。

 公選法は18歳未満による選挙運動を禁止し、違反した場合、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される。【安元久美子】

毎日新聞

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