企画競争も「入札に当たりうる」 最高裁が初判断 2審判決破棄

2026/09/28 19:30 

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 公募型プロポーザル方式の企画競争が、刑法上の入札に当たるかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は28日、「企画競争も入札に当たりうる」との初判断を示した。価格を競わせる競争入札と異なり、価格以外の要素も総合考慮する企画競争は入札に当たらないとする被告側の主張を退け、全面無罪とした2審判決を破棄した。裁判官4人全員一致の意見。

 被告は札幌市の調剤薬局大手「アインホールディングス」子会社の新山典義元取締役(58)と酒井雅人元社長(57)。KKR札幌医療センターが2020年に実施した企画競争で入札を妨害したとして公契約関係競売入札妨害罪に問われた。1審・札幌地裁判決(24年4月)は「入札に当たる」として2人を有罪としたが、2審・札幌高裁判決(25年1月)は「入札に当たらない」としていずれも逆転無罪とした。

 最高裁は1958年に「競争入札の実質を有していれば入札に当たる」との判例を示している。小法廷は、問題となった企画競争は競う内容も具体的に示されていたことなどから「競争入札の実質を有している」と判断した。

 その上で、新山被告が発注者側から他社の提案内容を教えてもらい、部下に企画書を再提出させたと認定した1審に誤りはないと指摘。新山被告は懲役6月、執行猶予2年の有罪判決が確定する。酒井被告については、新山被告との共謀に関する検討が不十分として審理を高裁に差し戻した。【安元久美子】

毎日新聞

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