マンション修繕、関東の工事171件で談合 38社に排除命令

2026/09/28 15:30 

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 関東地方のマンションの大規模修繕工事を巡り談合を繰り返したとして、公正取引委員会は28日、設計コンサルタントと施工会社の計42社の独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定し、うち38社に再発防止を求める排除措置命令を出した。施工会社への課徴金納付命令額は計16億3788万円で、談合が行われた工事の件数は計171件に上った。

 マンションの大規模修繕工事を巡り、公取委が行政処分を科すのは初めて。また公取委は今回、談合が確認された工事を発注したマンションについても一覧を公表する異例の対応を取った。今後、マンション管理組合側が、違反会社側に損害賠償請求する事態も想定される。

 排除措置命令を受けたのは、設計コンサルが翔設計(東京都渋谷区)とリノシスコーポレーション(大阪市)の2社。施工会社が長谷工グループの長谷工リフォーム(東京都港区)▽清水建設の子会社、シミズ・ビルライフケア(同中央区)▽SMCR(同)▽伊勝(横浜市)▽富士防(神奈川県横須賀市)――など36社。

 独禁法違反と認定されたものの処分対象にならなかったのは、自主申告をして「課徴金減免制度(リーニエンシー)」が適用されたYKKAPラクシー(千葉県松戸市)。他に、吸収合併されたり大規模修繕工事事業を取りやめたりした数社も対象とならなかった。

 公取委によると、談合は設計コンサルが工事の受発注に関与する「設計監理方式」の事案で行われた。

 設計コンサルと施工会社の各社は遅くとも2021年9~11月以降、関東地方のマンションの外壁や内装、防水などの大規模修繕工事を巡り、工事ごとに受注予定者を決定。設計コンサルは業務の過程で入手した管理組合の予算を伝達するなどし、受注予定者が受注できるよう働きかけた。

 施工会社は、マンション管理組合に提示する各社の見積価格を事前にすりあわせたり、見積もり合わせへの参加者を調整したりしていた。予定者が実際に工事を受注できた場合、管理組合から支払われる工事代金の5%を設計コンサル側に支払っていた。

 大規模修繕工事は十数年おきに行われることが多く、国土交通省が21年に実施した調査によると、1回目の工事の平均額は約1億5000万円。公取委は東海地方でも談合の疑いがあるとして、今年7月に設計コンサルと施工会社複数社に立ち入り検査をしている。【山田豊】

毎日新聞

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