緊急事態条項、イメージ案が判明 衆院憲法審で与野党が討議へ

2026/05/12 19:45 

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 衆院憲法審査会の幹事懇談会に12日提示された緊急事態条項のイメージ案を、毎日新聞は入手した。イメージ案には、大災害などで国政選挙の実施が困難になった際に選挙を延期する条項や、国会議員の任期を延長する「選挙困難事態」の認定に関する条項などが盛り込まれ、事実上の条文要綱案と呼べる内容だった。

 14日の衆院憲法審で正式にイメージ案が提示され、与野党はこの案に対する討議を実施する。

 イメージ案は衆院法制局が憲法審の決定に基づき作成した。2025年通常国会で当時の与野党5党がまとめた骨子案をベースに、条文化を見据えた構成となっており、各条項には反対意見や論点も列挙した。

 衆院選の一体性が害されるほど広範な地域で選挙の実施が困難な場合には、選挙期日を延期し「実施できるに至った後、速やかに総選挙を行う」旨を記した。その上で、選挙実施が困難な時期が長期間に及ぶ場合、内閣が「選挙困難事態」と認定し、その「事態が継続すると見込まれる期間の認定を行う」と規定した。

 選挙困難事態の対象として、①地震等による大規模な自然災害②感染症の大規模なまん延③内乱等による社会秩序の混乱④外部からの武力攻撃――を列挙。認定には、国会の事前承認も必要だと盛り込んだ。事態の認定期間には上限を設けるが、延長規定も置くとした。

 認定があった場合、衆参国会議員の任期は、憲法45、46条が定める任期規定にかかわらず、事態終了後に行われる国政選挙の実施前日まで延長するとした。

 事態認定前に衆院解散などで議員の身分が失われていた場合、前職たちは事前承認に関する表決に国会議員として参加し、事態認定がされれば身分が復活したと見なすとした。

 事態認定中の衆院解散の禁止や、憲法改正の禁止も規定した。オンライン国会の規定や、国会召集が困難な場合に、内閣が法律と同等の効果を持つ「緊急政令」などを制定できる規定も提示した。【安部志帆子】

毎日新聞

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