旧宮家男系男子、天皇陛下とは「36親等から38親等の隔たり」

2026/07/10 15:45 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 宮内庁の緒方禎己次長は10日の衆院議院運営委員会で、皇室典範改正案に盛り込まれた「旧11宮家の男系男子の養子縁組」に関し、1947年に皇籍離脱した旧11宮家の皇族男子と天皇陛下には「36親等から38親等の隔たりがある」と明らかにした。共産党の塩川鉄也氏への答弁。

 典範改正案は「旧宮家出身の15歳以上の男系男子を養子縁組で皇族とする」としており、47年に皇籍離脱した旧11宮家の男系男子が対象となる。養子本人については皇位継承資格を持たないが、養子の子孫が男系男子であれば継承資格を有すると明示されている。

 木原稔官房長官は議運委で、旧11宮家を養子縁組の対象としたことに関し、「47年に皇籍離脱された旧11宮家の男性皇族が、現行憲法および皇室典範のもとで、皇位継承資格を有していたことに依拠するものだ。歴史に『たられば』はないが、皇籍離脱がなければ現在も皇位継承資格を有していたはずの方々だ」と説明した。

 緒方氏は、今の天皇と旧11宮家の男系の血筋のつながりに関し、「崇光天皇の皇子・栄仁親王から始まる伏見宮の系統であり、1428年に系譜が枝わかれしたものと承知している」などと説明。塩川氏は「36親等から38親等の隔たりがある。600年前の室町時代までさかのぼる遠い血筋の人を探し出して養子にする。広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか」と指摘した。【高良駿輔】

毎日新聞

政治

政治一覧>