「電子令状」認める改正刑事訴訟法が成立 刑事手続きをIT化

2025/05/16 11:59 

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 捜査や公判の刑事手続きをIT化する規定を盛り込んだ改正刑事訴訟法が16日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。捜査書類や公判資料は紙で作成され、対面でのやり取りが原則となっているが、書類の電子化やオンラインの活用を広げて捜査の円滑化・効率化を目指す。2027年3月までに施行される。

 改正法ではオンラインで令状を請求し、裁判所が電子データで発付する「電子令状」を認める。捜査員は手元のタブレット端末で捜査対象者に電子令状を示して執行できるようになる。弁護人もこれまでコピーが必要だった訴訟記録をオンラインで閲覧・謄写できるようになる。

 法廷と別の場所を映像と音声でつなぐビデオリンク方式の利用も拡充。病気や障害で法廷に出向くことが難しい場合、被告の「遠隔出廷」を認める。被害者参加制度や証人尋問でも活用を広げる。

 捜査機関が令状に基づき、事業者らに捜査に必要なデータの提出を命じる「電磁的記録提供命令」の創設も盛り込まれた。提出命令を受けたことの口外を禁じる「秘密保持命令」も出せる。いずれも正当な理由なく従わなければ1年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金が科せられる。

 衆参の国会審議では、事業者側が刑事罰を恐れて無関係のデータまで幅広く提供するのではとの懸念が上がった。与野党の協議で、捜査機関にデータの収集範囲に留意するよう求める付則が加わった。

 また、当初は無期限とされていた秘密保持命令の期間は「1年以内」に修正された。無期限のままでは捜査対象者は自らのデータが提供されたことを全く知ることができない恐れがあり、不服申し立ての機会を確保した。

 刑法も改正され、文書偽造罪の対象に「電子データの偽造」も加わった。著名人になりすまして投資を募る「交流サイト(SNS)型投資詐欺」で、虚偽の投資実績を紹介する電子データが使われても、紙の偽造を想定した従来の文書偽造罪の適用は難しかった。法改正でこうした問題への対処を図る。【三上健太郎】

毎日新聞

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