結果回避可能性は「検討の必要なし」 東電旧経営陣への賠償取り消し
東京電力福島第1原発事故を巡り、東電の株主約40人が旧経営陣に総額23兆円超を東電に賠償するよう求めた株主代表訴訟の控訴審で、東京高裁は6日、旧経営陣に13兆円超の賠償を命じた1審判決を取り消し、株主側を逆転敗訴とする判決を言い渡した。木納敏和裁判長は「巨大津波は予見できず、取締役としての任務を怠ったとは認められない」と判断した。株主側は上告する方針。
最高裁は2025年3月、業務上過失致死傷罪で強制起訴された旧経営陣2人に対して「想定外の津波」を理由に全面無罪を確定させた。株主代表訴訟の1審判決が取り消されたことで、民事でも旧経営陣個人の法的責任を認めた判決はなくなった。原発事故の責任を誰も負わない事態となる可能性が高まった。
東電は08年、政府が公表した地震予測「長期評価」に基づき、高さ最大15・7メートルの津波が原発に襲来する可能性があると試算した。訴訟では、長期評価に基づいて巨大津波を予見できたか(予見可能性)、対策をしていれば事故を防げたのか(結果回避可能性)が争点となった。
判決は、まず高さ10メートルを超える津波が襲来した場合、防潮堤の建設などでは不十分で、原発の運転停止までが求められる状態だったと指摘。予見可能性の判断には、原発の停止を正当化するほどの信頼性、合理性がある根拠が長期評価にあったのかを検討する必要があるとした。
その上で、長期評価には地震の専門家の間でも異論があったことなど「消極方向の事情」を複数列挙。原発を止めた場合の国民生活への影響を考慮すれば、長期評価には旧経営陣に切迫感を持って原発停止を指示させるほどの十分な根拠はなかったと結論付けた。
判決は予見可能性を否定したことで、結果回避可能性については「検討の必要がない」として判断を示さなかった。
22年7月の1審・東京地裁判決は、予見可能性と結果回避可能性のいずれも認め、勝俣恒久元会長(24年10月に死去)と清水正孝元社長、武藤栄、武黒一郎両元副社長――の4人の賠償責任を認めた。約13兆円の賠償額は事故後の廃炉・汚染水対策などにかかる費用から算定した。
東電は企業として、原発事故の賠償責任は無過失で原子力事業者が負うとした原子力損害賠償法に基づき、避難者らに賠償金を支払っている。東電は「広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をお掛けしていることについて、改めて心からおわびする」とコメントした。【安元久美子】
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