赤ちゃんをゴミ箱に入れた23歳母に執行猶予 裁判員「難しい判断」

2025/10/06 20:28 

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 出産直後の赤ちゃんをゴミ箱に捨てたとして、殺人未遂罪に問われた北川望歩(のあ)被告(23)の裁判員裁判で、東京地裁は6日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役4年)の有罪判決を言い渡した。宮田祥次裁判長は「自ら助けを求められない赤ちゃんが死亡する危険性は高かった。非難を免れない」と指摘した。

 被告は公判で「推し」の地下アイドルを応援するため、年上の男性とデートを重ねてお金をもらう「パパ活」を繰り返したと述べた。赤ちゃんの父親が誰なのかは分かっていない。

 弁護側は公判で、被告には問題を抱えた際に物事の優先順位を適切につけられない「境界知能」という特性があると主張した。判決はこの点や、被告が反省していることを考慮して刑の執行を猶予した。

 判決によると、被告は2024年6月、東京都練馬区の居住するマンションの湯船で男の子を出産。裸のままビニール袋に入れて近くのアパートに設置された蓋(ふた)付きのゴミ箱の中に入れて立ち去り、殺害しようとした。赤ちゃんは約12時間後にアパートの住人に発見され、一命を取り留めた。

 判決は「赤ちゃんの今後の成長に与える影響は大きい」としつつも、赤ちゃんをタオルとともに袋に入れ、ゆっくりと置くようにゴミ箱に入れており、被告の殺意は強くなかったと認定した。

 判決後、裁判員たちが記者会見した。

 会社員の40代男性は「被告には、赤ちゃんが大人になった時にがっかりするような人生を歩まないでほしい」と願った。

 判決では、被告が抱える「境界知能」の特性が実刑か執行猶予付き判決かを分ける一つの要素となった。会社員の30代女性は「今回、『境界知能』を初めて知り、どう犯罪につながるのかを判断することが難しかった」と振り返った。【安元久美子】

毎日新聞

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