福岡・乳児死亡事件 検察側、母親に懲役8年求刑 傷害致死罪

2026/02/13 18:55 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 生後11カ月の長女の頭部に暴行を加えて死亡させたとして傷害致死罪に問われた福岡県糸田町の無職の母親、松本亜里沙被告(29)に対し、福岡地検は13日、福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)で開かれた裁判員裁判で懲役8年を求刑した。弁護側は、被告にてんかん発作が起きて長女を落とした可能性があるとして無罪を主張し結審した。判決は3月3日。

 検察側は論告で長女の頭部の傷について「転倒では生じず、複数回の打ち付けによる暴行で死亡したとの推認の方が整合する」と指摘。「床に座らせて遊ばせていたら横に倒れた」とする被告の説明は虚偽だとした上で「未来ある命が奪われた結果は極めて重大。被告は不合理な弁解に終始し、反省の態度も認められない」と非難した。

 弁護側は最終弁論で、乳児の急性硬膜下血腫などの症状は「転落や転倒といった弱い外力でも生じる。長女は血を流していたわけでもない」と反論。「被告には長女に手を上げる動機も一切ない」とし、傷害致死罪は成立しないと訴えた。

 起訴状によると、松本被告は2018年7月28日午前7時15分~11時50分ごろ、当時住んでいた福岡県川崎町の自宅で、長女の笑乃(えの)ちゃんの頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加え、急性硬膜下血腫などで死亡させたとしている。【森永亨】

毎日新聞

社会

社会一覧>