赤穂市民病院の医療事故、執刀医に有罪判決 神戸地裁姫路支部

2026/03/13 08:49 

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 兵庫県赤穂市の赤穂市民病院で2020年、腰椎(ようつい)の手術中に患者の神経を損傷させたとして業務上過失傷害罪に問われた執刀医の松井宏樹被告(47)=依願退職=に対し、神戸地裁姫路支部は12日、禁錮1年、執行猶予3年(求刑・禁錮1年6月)の判決を言い渡した。佐藤洋幸裁判長は「止血が不十分で、どこを手術しているのか理解困難な状況に陥っていた。基本的な注意義務を怠った」と述べた。

 判決によると、被告は20年1月、女性患者(81)の腰椎を医療用ドリルで削る手術を実施し、硬膜を傷つけて脊髄(せきずい)神経を切断した。

 判決は、手術時に患者の骨組織から出血があったとし、「手術中に出血があれば(視野を確保するため)止血に努めるのが基本中の基本だ」と指摘した。

 しかし、被告の止血措置の回数が少なく、部位の把握が困難となり、医療用ドリルがどのくらい神経に近づいているか正確に把握できていなかったと認め、被告の過失は明白だとした。

 手術の結果、患者は下半身不随の状態になり、足を切り落としたいと感じるほどの強烈な痛みに襲われながら生活をすることになったと言及。被告が公判で、事故原因を他の医師になすりつけるかのような発言をしていたことを挙げ、「被害者に多大な苦痛を与えている現実に向き合えているのか、疑問なしと言えない態度だ」と批判した。

 一方で、「経験の乏しい被告をバックアップすべきチームが機能していなかった面がある」とも述べた。

 患者の長女は判決後、「公判で他責的な発言や自己弁護を繰り返した」とのコメントを出した。長女の代理人の若宮隆幸弁護士は記者会見で「手術の技量不足を原因として医師が有罪判決を受けるのは非常にまれ」と話した。【村元展也】

毎日新聞

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