「紀州のドン・ファン」死亡 元妻、2審も無罪 大阪高裁判決

2026/03/23 15:04 

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 「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん(当時77歳)に覚醒剤を飲ませて殺害したとして、殺人罪と覚醒剤取締法違反に問われた元妻、須藤早貴被告(30)の控訴審判決で、大阪高裁(村越一浩裁判長)は23日、元妻を無罪とした裁判員裁判の1審・和歌山地裁判決(2024年12月)を支持し、検察側の控訴を棄却した。

 元妻は田辺市の野崎さん宅で18年5月24日、野崎さんに何らかの方法で覚醒剤を経口摂取させ、急性覚醒剤中毒で殺害したとして起訴された。

 検察側は1審で、野崎さんが覚醒剤を摂取したと考えられる時間帯に元妻と野崎さんは2人きりで、第三者による他殺の可能性はないと主張した。

 元妻は野崎さんが死亡する前に、インターネットで「老人 完全犯罪」や「覚醒剤 死亡」などと検索し、密売人から覚醒剤を購入していたとし、遺産目当てで野崎さんと結婚した元妻には野崎さんを殺害する動機もあったと訴え、無期懲役を求刑した。

 しかし、1審判決は、元妻の事件当日の行動やインターネットの検索履歴といった状況証拠では、元妻が野崎さんを殺害したとまでは推認できないとした。

 元妻が密売人から入手した物は覚醒剤と言い切れず、野崎さんが誤って致死量の覚醒剤を摂取した可能性を否定できないとし、元妻に無罪を言い渡した。検察側は控訴した。

 25年12月に開かれた控訴審第1回公判では、検察側が1審判決について、状況証拠を分断評価していて不合理だと批判した。

 野崎さんが過去に覚醒剤を使用した経歴はなく、第三者を通じて覚醒剤を入手した可能性はおよそ想定し難いとし、状況証拠を総合的に考えれば「元妻が犯行に及んだことは優に認定できる」と訴えていた。【国本ようこ】

毎日新聞

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