作家・李琴峰さんの性別巡る投稿で弁護士に賠償命令 東京地裁

2026/05/27 13:32 

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 性別を巡るSNSの投稿で名誉を傷つけられたとして、台湾出身の芥川賞作家、李琴峰(りことみ)さんが男性弁護士に約150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、弁護士に22万円の賠償を命じた。李さん側は、投稿は私生活上の機微な個人情報の公表を迫るもので「差別されない権利」の侵害だと訴えていた。

 李さんは法律上の性別を女性に変更後、2013年に来日。性別変更の過去は公にしていなかったが、21年に「彼岸花が咲く島」で芥川賞を受賞後、SNSなどに性別に関する投稿が相次ぐようになった。

 訴状によると、神奈川県弁護士会所属の弁護士は24年5月、自身のX(ツイッター)で他人の投稿を引用しながら、李さんについて「女性自認の身体男性」「法的女性でもないみたい」と投稿した。数日後に削除されたが、約1万回閲覧されたとしている。李さんは2カ月後に提訴した。

 また、24年11月には自身がトランスジェンダーであることをホームページで公表。性別に関する投稿や中傷に悩まされていることを明かし、「カミングアウトするしかありませんでした」と記した。

 李さん側は訴訟で、弁護士の投稿は私生活上の情報をみだりに公開されない「プライバシー権」を侵害していると主張。投稿に対する正否を迫られること自体が、望まないカミングアウトを強いる一種の「アウティング」だと主張していた。

 李さんは、トランスジェンダーだと暴露する「アウティング」に当たる投稿をされたとして、甲府市議の女性に損害賠償と投稿の削除を求める別の訴訟も東京地裁に起こしている。【安達恒太郎】

毎日新聞

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