亀岡偉民元衆院議員に有罪判決 衆院選公示の直前、祭りで寄付

2026/09/25 20:39 

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 2024年10月の衆院選を巡り選挙区内の祭礼に参加した団体に現金を配ったとして、公職選挙法(寄付の禁止)違反に問われた元自民党衆院議員の亀岡偉民(よしたみ)被告(71)に対して、福島地裁は25日、求刑通り罰金50万円の有罪判決を言い渡した。亀岡被告は即日控訴した。

 島田環裁判長は、亀岡被告が選挙に立候補する意思を持ち、自身の名や衆院議員であることを明示した上で寄付したと認定。過去に衆院の政治倫理・公選法改正特別委員会の委員長を務めていたことを挙げ、「不合理な弁解に終始し真摯(しんし)な反省の態度が認められない」と述べた。亀岡被告は寄付の主体は地元の文化活動やスポーツを支援する「福島メセナ協議会」であり、政治活動とは「関係ない」として無罪を主張していた。

 判決によると、衆院選公示直前の24年10月3~13日ごろ、福島市などで開かれた祭礼に参加する27団体に計25万円を寄付した。

 亀岡被告は05年の衆院選で自民党公認で出馬し初当選。比例復活を含めて5回当選し、副復興相などを歴任した。事件が起きた24年の衆院選は落選した。【岩間理紀】

毎日新聞

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