「紀州のドン・ファン」遺言は有効 「市に全財産寄付」 最高裁

2026/10/02 17:09 

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 「紀州のドン・ファン」と呼ばれ、2018年に死亡した和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん(当時77歳)の遺言書の効力が争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(沖野真已裁判長)は9月30日付で親族側の上告を棄却する決定を出した。全財産を田辺市に寄付するとした遺言書を有効とした1、2審判決が確定した。

 裁判官5人全員一致の判断。小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。野崎さんは18年5月に急性覚醒剤中毒で死亡した。野崎さんを殺害したとして殺人罪などで起訴され、1、2審判決で無罪となった元妻=検察側が最高裁に上告中=は遺言書の無効確認を求めた親族の中に含まれていない。

 遺言書は13年2月8日付で、白色無地の紙に赤ペンで「いごん 個人の全財産を田辺市にキフする」と記載され、日付や署名、押印もあった。市は19年に遺産を受け取ると発表。遺産は13億円超とされる。

 1審・和歌山地裁判決(24年6月)は、筆跡鑑定の結果などから書面は野崎さんの自筆と認定。生前の野崎さんが市に1000万円以上を寄付し、今後も続ける意向を示していたことも踏まえ、遺言書を有効と判断した。

 2審・大阪高裁判決(25年9月)も筆跡鑑定に不合理な点は見当たらないと指摘。野崎さん自身が遺言書を書いて押印し、自らの指示に基づいて発行された印鑑登録証明書とともに野崎さんの会社の男性取締役に託したと結論付けた。【安元久美子】

毎日新聞

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