「ガザへの人道支援はイスラエルの法的義務」 国際司法裁判所が勧告

2025/10/23 09:26 

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 オランダ・ハーグの国際司法裁判所(ICJ、岩沢雄司所長)は22日、イスラエルがパレスチナ自治区ガザ地区で人道支援を行う国際法上の義務があるとの勧告的意見を出した。イスラエルが活動を禁じた国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)による支援も認めなければならないとしている。

 これに対し、イスラエル外務省は声明で「UNRWAはテロリストを雇用している」などと改めて主張し、ICJの意見を「全面的に拒否する」と表明した。勧告的意見は政治的な重みがあるものの、法的拘束力はなく、イスラエルが無視するのは必至だ。

 勧告的意見では、イスラエルは占領地で住民を保護する義務を定めたジュネーブ条約に基づき「パレスチナ自治区で住民の人権を守る義務を負っている」と指摘。ガザで食料危機が起きていることなどに触れ、イスラエルによる人道支援は「不適切だ」と結論づけた。

 また、UNRWAにイスラム組織ハマスのメンバーが関わっているとのイスラエルの主張については、立証が不十分であり「UNRWAが非中立的であるとは言えない」と退けた。

 イスラエルは2023年10月に起きたハマスによる越境攻撃にUNRWAの職員が関与していたとして、昨年10月に国会でUNRWAの活動を禁じる法案を可決。今年1月に施行され、UNRWAは東エルサレムやパレスチナ自治区での活動ができなくなった。

 一方、ガザでは今年3~5月にイスラエルが支援物資の搬入を止めたため、食料危機が深刻化。餓死者が相次ぎ、国連は北部ガザ市と近郊で「飢饉(ききん)」が発生したと宣言した。今月10日に停戦が発効してから支援物資の搬入は少しずつ増えたものの、必要量には足りておらず、人道危機が続いている。

 ICJは昨年1月と5月、法的拘束力のある仮保全措置(暫定措置命令)を出し、ジェノサイド(集団虐殺)の防止や南部ラファでの戦闘停止を要請した。だが、強制的な執行手段はなく、イスラエルはこれらの命令も事実上、無視した。ラファではその後、全域を支配下に置き、全住民を退避させている。【カイロ金子淳】

毎日新聞

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