京都地裁「無差別殺人で葛藤みられず」 無期懲役の元自衛官を非難

2025/06/23 15:59 

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 京都市東山区のマンションで2023年12月、面識のない住人を殺害したとして、殺人罪と銃刀法違反に問われた元自衛官、水島千翔(ゆきと)被告(22)の裁判員裁判で、京都地裁は23日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。

 大寄淳裁判長は「無差別殺人の事案だ。動機は至って身勝手で、人を殺すことに葛藤はみられない。極めて非難に値する」と理由を述べた。

 水島被告は公判で起訴内容を認め、「仕事をせずに済むにはどうすればよいか、それを考えて人を殺すことを思いついた」などと述べていた。

 事件は23年12月3日に発生した。

 起訴状によると、水島被告は午後8時ごろ、東山区にあるマンション内の階段踊り場付近で、住人の岡田好次郎さん(当時82歳)の背中を40回以上踏みつけて、包丁(全長約17センチ)で背中を約8回刺して失血死させたとされる。水島被告と被害者に面識はなかったという。

 水島被告は事件当時、陸上自衛官だった。

 検察側は冒頭陳述で、水島被告が自衛隊での訓練を憂鬱に感じており、人を殺せば自衛隊から逃げる口実になると考えていたと指摘した。

 さらに水島被告が事件後に繁華街・四条に電車で移動し、「何人殺すと死刑」とインターネットで検索しながら、さらなる標的となる女性や子どもを探していたと明らかにした。

 水島被告は法廷で「中学生の頃から、人を殺したらどうなるのか妄想していた」と述べた。

 検察側は、無差別に対象を選び、迷うことなく被害者を殺害したと批判し、「殺人へのハードルが低く、再犯の恐れもある。理不尽極まりなく、殺意も強固だ」として無期懲役を求刑した。

 弁護側は事実関係を争わず、「(水島被告には)仕事をせずに済む理由が必要だった」などと主張。更生は可能として、懲役15年が相当と訴えていた。【水谷怜央那】

毎日新聞

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