再審請求でどこまで証拠開示すべきか 検察と弁護士で議論平行線
確定した刑事裁判をやり直す再審制度の見直しを議論する法制審議会(法相の諮問機関)の部会が31日、法務省で開かれ、2巡目の議論が始まった。再審請求審における証拠開示を巡り、幅広い証拠開示を求める日本弁護士連合会側と、一定の制限が必要だとする検察・裁判所側の間で意見は平行線をたどった。14項目ある論点の中で、証拠開示のあり方が最重要議題となっている。
再審請求では、有罪が確定した元被告側が確定審になかった新証拠を提出し、裁判所が無罪を言い渡すべき明らかな新証拠だと認めれば再審開始が決まる。その後の再審公判では、確定審の証拠と新証拠を総合評価して無罪か有罪かを決める。
元被告や弁護側にとっては、提出する新証拠の証明力が強いほど再審開始につながるため、日弁連側の弁護士は1巡目の議論で幅広い証拠開示を求めた。これに対し、検察官や裁判官からは証拠の開示の範囲に際限がなくなることを危惧する声が出た。
31日の部会は非公開。終了後の法務省の説明によると、同省が1巡目の議論を整理した資料を作り配布した。資料では①再審の請求者が新証拠を基に主張する理由に関連する証拠を開示対象とする②それよりも広い範囲で証拠を開示する――の二つの方法が示された。
裁判官や検察官からは、再審は3審制で確定した判決からの「非常救済手続き」という点を踏まえ、証拠開示のあり方としては①が適切で、証拠開示の範囲を狭めるものではないとの意見が出た。一方、弁護士はより開示範囲が広くなる②を支持。①については「開示範囲を絞るもので、無罪を示す証拠が埋もれてしまう」とした。議論は今後も継続する。
法務省は来春にも法制審から答申を得た上で、来年の通常国会に改正法案を提出することを目指している。【巽賢司】
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