首都高の清掃巡る入札談合 受注4社に排除措置命令へ 公取委

2026/01/29 02:00 

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 首都高速道路の清掃事業を巡る入札で談合を繰り返したとして、公正取引委員会は28日、事業を受注した4社の独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定し、再発防止などを求める排除措置命令を出す方針を固めた。うち数社に対しては計約5億数千万円の課徴金納付も命じる方針。関係者への取材で判明した。

 排除措置命令を受けるのは、スバル興業(東京都千代田区)▽日本ハイウエイ・サービス(同)▽京葉ロードメンテナンス(東京都中央区)▽首都ハイウエイサービス(横浜市)――の4社。いずれも独禁法違反を認定される一方、談合を自主申告した社は課徴金減免制度(リーニエンシー)が適用され、課徴金納付を免れる見込み。公取委は処分案をすでに通知し、意見を聴取した上で最終決定する。

 4社は遅くとも2017年5月ごろ以降、首都高(総延長320キロ超)を四つの区間に分けて発注される清掃事業の一般競争入札を巡り、それぞれ希望する区間を受注できるよう事前に調整し、互いの競争を制限したとされる。入札のスムーズな成立や談合の発覚回避のため、受注予定社とは別の社が入札に参加することもあったとみられる。

 清掃事業は道路の機能維持や交通事故の予防を目的とし、特殊な車両などを用いて路面などを清掃するほか、冬季には凍結防止剤の散布といった積雪対策も含まれる。入札は技術や価格などを点数化する総合評価方式で実施され、区間当たりの落札額が2年契約で15億~20億円超、四つの区間で計80億円近くに上るケースもあった。費用は首都高利用者が支払う通行料金などでまかなわれている。

 公取委は発注側の首都高速道路会社(東京都千代田区)についても、談合関与の有無を調べているとみられる。同社は国と地方公共団体が合わせて3分の1以上の株式を保有し、代表取締役の選定などの際に国土交通相の認可を受けるなど公的な「特殊会社」に当たり、入札情報の漏えいなどが確認されれば、公取委が官製談合防止法に基づく改善措置を求める可能性もある。【山田豊】

毎日新聞

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