セクハラ防止活動の弁護士を懲戒処分 依頼者の女性に性行為強要か

2026/02/06 17:46 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 セクハラ被害に関する民事訴訟を依頼した女性に性行為を強要したなどとして、第二東京弁護士会は6日、セクハラ防止活動に取り組んでいた馬奈木厳太郎(まなぎ・いずたろう)弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分にした。弁護士としての品位を失うべき非行に当たると判断した。

 弁護士会によると、演劇、映画界のセクハラ・パワハラ撲滅に取り組む団体の顧問を務めていた馬奈木弁護士は2021年10月ごろから、依頼者の女性の手や足を触り、キスをするようになった。拒否されると訴訟で女性が希望するような対応をしないという態度を取り、女性の意思に反する性行為をしたという。

 弁護士会は調査に対する馬奈木弁護士の主張を明らかにしていない。

 女性は23年3月に損害賠償を求める訴訟を起こし、馬奈木弁護士が女性に謝罪して解決金を支払う内容で、25年5月に和解が成立していた。【安元久美子】

毎日新聞

社会

社会一覧>