大野元参院議員に罰金150万円求刑 「量刑先例」準じ 自民裏金
自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、約5100万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反(虚偽記載)に問われた元参院議員、大野泰正被告(66)に対し、検察側は26日、東京地裁の公判で罰金150万円を求刑した。論告で「不記載の最終決定権者として刑事責任は重大」と指摘した。弁護側は無罪を主張して結審した。判決は6月23日。
一連の事件では、国会議員4人を含む計12人が政治資金規正法違反で起訴(在宅や略式含む)された。不記載額が4000万~3000万円台で略式起訴された政治家や秘書ら3人はそれぞれ罰金100万円が確定しており、この量刑に準じた求刑となった。元議員とともに起訴された元秘書の岩田佳子被告(62)には罰金50万円を求刑した。
検察側は論告で、清和政策研究会(旧安倍派)からの現金は、キックバック(還流)以外は寄付として元議員が代表だった資金管理団体「泰士会」の収入欄に記載されていることなどから、元議員と元秘書は還流分も寄付として記載すべきものと認識していたと主張。さらに元議員は元秘書が示した収支報告書の案を了承していたとし、共謀も成立するとした。
その上で「収支報告書の記載内容の正確性が民主政治の健全な発達に与える影響は極めて大きい。虚偽記載額も多額で悪質だ」と批判した。
これに対し、弁護側は派閥からの還流を元議員は「預かり金」と認識していたと主張。虚偽記載を前提に指示を出したことはないと反論した。
大野元議員は最終意見陳述で「虚偽記載は一切知らなかった」と改めて無罪を主張する一方、「国民の政治不信を招いてしまったことは痛恨の極み。おわび申し上げる」と謝罪した。岩田元秘書も無罪を主張した。
起訴状によると、元議員と元秘書は共謀し、2018~22年に安倍派からパーティー券収入のノルマ超過分計約5100万円の還流を受けたのに収支報告書に記載しなかったとされる。【五十嵐隆浩】
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