Zoom側に1億6000万円の支払い命令 会社ロゴ巡る訴訟で東京地裁

2026/04/24 13:39 

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 ビデオ会議システム「Zoom」の米国法人に会社のロゴをまねられたとして、日本の電子機器メーカー「ズーム」(東京)がZoom側にロゴの使用差し止めと3億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、約1億6600万円の支払いを命じた。使用の差し止めは認めなかった。

 訴状などによると、ズームは1983年に創業。国内外向けに電子楽器や録音機器を製作し、2006年にアルファベット大文字のロゴ「ZOOM」を国内で商標登録した。一方、Zoomの米国法人は11年設立。ロゴは、アルファベットの大文字と小文字を組み合わせた「Zoom」や、小文字のみの「zoom」がある。

 ズームは20年4月、商標権を侵害されたとして、Zoom側にロゴの使用中止を求めたが協議はまとまらず、21年11月に提訴した。

 ズームは訴訟で、Zoomの利用方法の問い合わせが会社に相次いだと主張。両者のロゴは同じアルファベット4文字が横向きに配置され、ともに「ズーム」と読めることから「類似していることは明らか」と訴えた。

 これに対し、Zoom側は、ロゴはビデオ会議システムを示すものとして広く知られており、利用者が両社のロゴを誤認する恐れはないと反論していた。【安達恒太郎】

毎日新聞

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