皇室典範改正案要綱を正副議長が了承 養子は「例外」も規定

2026/06/24 19:46 

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 衆参正副議長は24日、皇族数確保策をめぐり政府が提示した皇室典範改正案の要綱を了承した。旧宮家出身の男系男子の養子縁組について、典範の末尾に章を新設し、皇族の養子を禁じる典範9条の「例外」として規定する。衆参両院は25日に与野党による全体会議を開き、要綱を協議する。

 ◇「例外」記載、野党側への配慮か

 養子縁組には、立憲民主党が慎重姿勢を示し、国民民主党などは限定的な対応であることを明確化するため特例法での対応を提案していた。骨子段階では例外とは記載されていなかったが、要綱で明記し、野党側に配慮したとみられる。

 衆参両院が皇族数確保に向けて10日にまとめた「立法府の総意」では、①女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持②旧宮家出身の男系男子を養子縁組で皇族とする――の2案を「了」とした。

 総意では①について、女性皇族の夫と子を皇族とするかは明記しなかった。要綱では、皇族以外と結婚した女性皇族は皇族としての身分を残した上で「住民基本台帳法を適用する」と規定。通常、皇族の身分に関する事項は宮内庁が管理する「皇統譜」に登録されるが、住民基本台帳を適用することで、その夫や子は一般国民であることを示すともみられる。

 ②について要綱では、対象は15歳以上の配偶者と子がいない男系男子に限った。皇族となった養子本人は皇位継承資格は「有しない」としたが、養子の子孫の皇族の地位は「実方(養子の実家)の系統による」との記載にとどめた。

 また総意では②について「一定年数ごとに見直す」としていたが、要綱では①も含めて「30年ごとに見直す」との検討条項を付則に盛り込んだ。【富美月、森口沙織】

毎日新聞

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