猪苗代湖ボート3人死傷事故 最高裁が逆転有罪判決 実刑確定へ

2026/10/16 15:01 

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 福島県会津若松市の猪苗代湖で2020年、プレジャーボートを操縦して小学生ら3人を死傷させたとして、業務上過失致死傷罪に問われた佐藤剛被告(49)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(高須順一裁判長)は16日、無罪とした2審・仙台高裁判決を破棄し、逆転有罪を言い渡した。禁錮2年(求刑・禁錮3年6月)の実刑とした1審・福島地裁判決が確定する。

 1、2審判決によると、20年9月6日午前11時ごろ、被告が操縦するプレジャーボートが水上レジャーの順番待ちで湖面に浮かんでいた小学3年の豊田瑛大さん(当時8歳)ら3人に衝突した。豊田さんは死亡し、母親と知人の男児が重傷を負った。

 公判の争点は、湖面に人がいることを想定できたか(予見可能性)と、衝突を回避できる地点までに被害者らを発見できたか(結果回避可能性)だった。

 23年3月の1審判決は、湖上に浮かべたマネキンを約223メートル手前で被告が視認できたとする実況見分を踏まえ、「安全を確認し航行していれば防げた」と被告の過失を認めて有罪とした。

 これに対し、24年12月の2審判決はマネキンは人よりも高く浮くことなどから条件設定が被告にとって「不当に不利」だと指摘。安全を確認して航行しても被害者を発見することはできなかったと過失を否定し、逆転無罪とした。

 上告した検察側は事故の予見と回避は可能だったとし、被告を無罪とした2審判決は誤りだと主張。弁護側は回避は不可能だったとして上告棄却を求めていた。【安元久美子】

毎日新聞

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